最高裁判所第二小法廷 平成8年(行ツ)221号 判決 1996年12月06日
上告人
株式会社東洋シート
右代表者代表取締役
山口清蔵
右訴訟代理人弁護士
中町誠
被上告人
中央労働委員会
右代表者会長
山口俊夫
右補助参加人
全国金属機械労働組合
右代表者中央執行委員長
北裏昌興
右当事者間の東京高等裁判所平成七年(行コ)第八五号不当労働行為救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成八年六月二七日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人中町誠の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、いずれも正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づき原判決を論難するものであって、採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 福田博 裁判官 大西勝也 裁判官 根岸重治 裁判官 河合伸一)